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経験不足なこと

免責不許可事由という意味は破産を申し立てた人に対し、このようなリストにあたっているなら債務の帳消しを認めませんとの内容を表したものです。

 

つまり、極端に言ってしまうとお金を返すのが全く不可能な状況でもそれに含まれる場合には負債の帳消しが認められないこともあるということを意味します。

 

ということで自己破産手続きを行って免責を取りたい際の、最終的な難関がいまいった「免責不許可事由」なのです。

 

これは重要な免責不許可事由となります。

 

※浪費やギャンブルなどでいたずらに財を費やしたり、膨大な債務を負ったとき。

 

※破産財団となるべき相続財産を秘匿したり毀損したり債権者に損害が出るように処理したとき。

 

※破産財団の金額を虚偽に多くしたとき。

 

※破産の責任を負うのに、ある債権を持つものに特定のメリットをもたらす目的で担保を渡したり弁済期前倒しで払った場合。

 

※もうすでに返すことができない状態にあるのに、虚偽をはたらき債権者を信じ込ませてさらに借金を提供させたりクレジットを利用して物品を買ったとき。

 

※虚偽の債権者名簿を裁判に出した場合。

 

※借金の免除の申し立ての過去7年間に免除を受理されていた場合。

 

※破産法が指定する破産申告者の義務を反したとき。

 

以上の項目にあてはまらないことが免除の要件と言えますがこの内容だけで実際のパターンを想定するのは一定の知識と経験がないなら困難でしょう。

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さらに、厄介なことに浪費やギャンブル「など」となっていることによって分かるとおりギャンブルとはいえただ数ある中の一つでしかなくギャンブル以外にも実際例として挙げられていない場合が多数あるというわけなのです。

 

ケースとして書いていない条件は、さまざまな事例を挙げていくときりがなくなってしまい挙げきれない場合や、以前に出た裁判に照らしたものが含まれるので、それぞれの申請がそれに当たるのかは普通の人には一朝一夕には見極めがつかないことの方が多いです。

 

いっぽうで、まさか自分が事由に当たっているなどと思いもよらなかった場合でも不許可判断をいったん宣告されてしまえば裁定が変えられることはなく借金が残るばかりか破産申告者としてのデメリットを受け続けることになってしまうのです。

 

この悪夢のような結果を避けるために、破産宣告を選択する段階において多少でも不安や理解できない点があればぜひ弁護士に相談してみて欲しいと思います。